浮気・不倫をされた側からすれば、どちらにせよ許せない行為であることに変わりはないでしょう。

だからこそ、結婚していたり彼女がいる男性に好意を抱いてしまった時、もしこのまま彼とうまくいったら、お付き合いを続けたら自分がどんなリスクを背負うことになるのか、気になる女性も少なくないかもしれません。

しかし、どこからが浮気でどこからが不倫なのかを明確に説明できる、という人は実はあまり多くないのではないでしょうか。

今回は浮気と不倫の違い、また慰謝料の請求が可能か否かとそれに際しての注意点などを法律的な観点から紹介したいと思います。

彼とどうしても結ばれたい・添い遂げたいという人は、ひとつの未来の可能性としてぜひ参考にしてみてください。

浮気と不倫のボーダーラインはどこから?

結論から言ってしまえば、実のところ法律的には浮気も不倫も明確な定義や区分があるわけではありません。

ただし、肉体関係がある場合には不貞行為(不倫)と分類されるため、日本ではこれをもとに浮気と不倫の違いが区別されているケースが多いと言えます。

とはいえ、仮に既婚者が配偶者以外と肉体関係を持ったとしても一夜限りの関係の場合、不倫よりは浮気と考えられることが多いのではないでしょうか?

こうしたケースでは、大半の人がまだ配偶者のことを大切に思っており、夫婦関係を壊すつもりはないけれど、一時の気の迷いで遊んでしまった、という感覚を持っているかと思います。

ですから、一時の気の迷いではなくある程度継続的に肉体関係込みで親しくしている配偶者以外の相手=不倫相手、という見方もできるかもしれません。

浮気・不倫相手に対して慰謝料請求が可能となる条件

浮気・不倫相手に対して慰謝料の請求が可能となのは、法律用語でいう「不貞行為」つまり、配偶者がありながら別の相手と肉体関係を持っていたことが断定できる証拠がある時となります。

ですので、食事やドライブなどのデートだけでは、どんなに気持ちの上ではしんどくても、不倫による慰謝料請求はできません。

また、たとえ肉体関係があると証明できたとしても、基本的には独身者同士の場合には慰謝料の請求は通りません。

なぜなら、夫婦には貞操義務があり、不貞行為は民法で損害賠償請求ができる事由として定義されているからです。

ただし、戸籍の上では独身者同士だったとしても、婚約関係・内縁関係にある場合は慰謝料の請求が可能となっています。

彼女がいる男性を好きになった場合、彼女との結婚の話がどこまで進んでいるかは確認しておいた方がいいかもしれませんね。

不倫の慰謝料を請求する際に推奨される方法

不倫に対する慰謝料請求が通るためには、肉体関係を結んでいると断定できる証拠を掴むことが必要不可欠となります。

そしてその証拠として有効になるのが、まず、ラブホテルなど肉体関係を持ったと考えられる場所への出入りの写真や領収書・ポイントカードの類。

それから、性行為の様子がおさめられた画像や動画、そうした行為があったと推測できる電話などの会話の録音データです。

画像や動画に関しては不倫関係にあるお互いのスマホに残されているデータももちろん対象となります。

ちなみにメール・LINEなどの文面は改変がしやすいので証拠としては弱いのだそうです。

ここからわかることは、不倫相手のパートナーに訴えられるリスクを少しでも避けるためには、少なくとも性交渉があったと示唆できる様な画像や動画をお互いに残しておかないことが大事だということでしょう。

ホテルのポイントカードや領収書なども同様です。

できれば2人で会っていることがわかるような情報も残さない様にしたほうがいいかもしれません。SNSにあげるなどもってのほかでしょう。

なお、奥さんが慰謝料請求に踏み切った場合、配偶者と不倫相手双方に対して求めることができます。

不倫に関する慰謝料請求には時効があり、不倫関係が始まった時から20年間、不倫関係を知った日から3年間となります。

たとえば、すでに終了している関係でも、奥さんが後から知ってしまったら3年間は慰謝料請求ができる、ということは覚えておきましょう。

ただし、不倫していた時にすでに夫婦関係が破綻していたことが立証できる、もしくはあなた自身が彼を既婚者だと知らずに交際していたことが証明できる場合には、奥さんは慰謝料の請求ができません。

もし彼が既婚者だと知らずに交際していた場合にはいきなり慰謝料を請求されたらショックかもしれませんが、あなた自身とあなたの将来を守るためにも毅然と立ち向かった方がいい、と言えるでしょう。

反対に既婚者と知っていて交際をしていたとしても、彼自身もあなたと結ばれるつもりでいてくれるなら、夫婦関係がすでに破綻していたことを証明できないか、2人でよく話し合った方がいいかもしれません。

浮気と不倫の違いや慰謝料についてまとめ

確かに法律的には不倫と浮気の違いについて明確に定義されていません。

しかし、お相手の男性が結婚しており(もしくは内縁関係・婚約関係にある相手がいた場合)あなたと肉体関係があったと立証できた際には民法上の不貞行為として慰謝料を請求されることがある、ということはお分かりいただけたかと思います。

もちろん、一番いいのは不倫関係にならないことだとは思います。

ただ、どうしようもなく愛してしまった相手が既婚者だったということも、長く生きていればあるかもしれません。

その場合にあなたが負うことになるリスクとして、今回の記事で紹介したことは頭の片隅に入れておいていただければ幸いです。

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